当ホームページに対するいやがらせ(その1)
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最初に
昨年末から、匿名の人間により当ホームページに対して執拗な嫌がらせが続いています。
その人間は、郵便や電話などで、岡山県司法書士会のみならず、岡山県地方検察庁、岡山法務局等へ以下に載せるような内容の手紙を出しています。
当ホームページの管理人として、この一連の卑怯な手法に対して、経緯をご報告するとともに私なりの感想を載せておこうと思いこのページを作成します。
それは一通の封書から始まった
12月27日、岡山県司法書士会、岡山地方法務局、岡山地方検察庁に、以下の内容のワープロで印字された匿名速達郵便が届きました。
岡山地方検察庁御中
岡山地方法務局御中
岡山県司法書士会御中

昨日、同封のホームページを見つけましたが、個人名は出さないものの、このようなホームページによる広告方法は、司法書士法施行規則21条会則に違反しないのでしょうか
この他に同封されていたのは、当ホームページのもおたって誰?のプリントアウトでした。投函されたのは12月25日、大阪中央郵便局からです。

到着した日の午前中、これまた匿名の電話が、岡山県司法書士会にかかってきました。その内容は…、
速達で出した封書がそろそろ届くはず
もおたのホームページを事務長や会長に言って対処して欲しい
といったことでした。事務員の方が名前を聞くと、
「言う必要はない、もおたも名前を出していない」
といっていきなり切ってしまったそうです。

もともと私のホームページは受験生時代から作っていたため、岡山県司法書士会に入会するにあたってもすでに皆さんご存知でした(なにしろ元会長自らホームページの取材に応じてくれています。へへ、あの時はどーも)。
これに関する分析
ご存知のない方のために記載しておきますと、司法書士法施行規則21条とは以下のような条文です。
【嘱託誘致の禁止】
第二十一条 司法書士は、不当な手段によって嘱託を誘致するような行為をしてはならない。
ちょっとわかりにくいかもしれませんが、嘱託とは「仕事の依頼」という意味です。
登記六法11年版によりますと不当誘致の例として以下のような記述があります。
【不当誘致例】
(1)他より安くするから、との勧誘
(2)得意先にする意図でのひんぱんな物品贈与
(3)誇大な宣伝・広告等

また、この人間の言う会則に違反しないのかという部分ですが、岡山司法書士会会則で「広告」の文字がある条文は以下の部分です。
【不当誘致行為の禁止】
第76条 会員は、嘱託を誘致する目的で、訪問、金員の提供、又は供応若しくは虚偽又は誇大に類する宣伝および広告をしてはならない。

専門的な部分は置いておいて、どちらの条文も一般的には「派手な広告をしてはいけない」あるいは「節度ある広告でなければならない」ということで理解されています。
これは多くの資格業が同様の定めをしています。
みなさんも司法書士事務所のTV-CMや、折込チラシなどは目にしたことがないと思います(あれは広告代をケチってるわけじゃないのよ)。
先例としては、「バスの案内等で××司法書士事務所前と放送するのは該当しない」という回答が出ています(昭和49.7.6民事3第3970号回答)。

さて、では広告っていうのを調べますと、
こう-こく【広告】(advertisementの訳語として明治5年ごろ新たに造られた語)広く世間に告げ知らせること。特に、顧客を誘致するために、商品や興行物などについて、多くの人に知られるようにすること。またこの文書・放送など。
広辞苑第4版より

皆さんもご存知のとおり、一応私はこのページで匿名にしています。この条文が頭にあった訳ではないですが、受験時代から作っていますので、その後もスタンスを変えないまま来ているというのが正直なところでしょうか。

どちらにしても、このページを見て、もし「依頼したいな」と思ってくれたとしても「もおた事務所」はこの世に存在しません(タウンページで探してもないよん)。このページで仕事をもらおうとは考えていません。かえって依頼者に後から「ああ、あの!?」なーんていわれることもあるくらいです。

もしこのページを見てメールで依頼が舞い込んだら、広告ってことになるのかなぁ? でも誰だかわからない司法書士にあまり依頼しないですよねー。
2000.01.04 記
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